[過去問を解く]隙間時間にお勉強♪(3級・4級個人情報)【3】
もしもし検定のNSGコーポレーションです!
『[過去問を解く]隙間時間にお勉強♪』シリーズ、続いては個人情報です!
(もしもし検定電話応対技能検定3・4級公式問題集第4版より)
早速いきますよ~
1.個人情報保護法の「個人情報」に当てはまらないものを次の中から1つ選びなさい。
- 亡くなった人の生年月日
- 退職した人の社員番号
- レシートに記載されたレジ担当者の名前
- 図書館の利用カードの番号
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【解答・解説】
1
個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報とされています。したがって、亡くなった人の生年月日は個人情報に当たりません。
2.2017年の個人情報保護法の改正により、「個人識別符号」という概念が導入され、個人情報の定義が明確化されました。以下のうち、個人識別符号に当てはまらないものはどれですか。1つ選びなさい。
- パスポート番号
- 社員証の番号
- 個人番号
- 免許証の番号
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【解答・解説】
2
個人識別符号については政令第1号で定められています。社員証の番号は、個人識別符号には当てはまりません。個人番号はいわゆるマイナンバーのことです。
3.法で規定されている個人情報取扱事業者に当てはまらないものはどれですか。次の中から1つ選びなさい。
- 町内の会員情報を取りまとめている町内会
- 5,000人分以下の情報しか取り扱わない情報産業ではないきぎょう
- 住民の個人情報を取り扱う市区町村
- 営利活動を行っていないNPO
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【解答・解説】
3
地方公共団体は個人情報取扱事業者には当たりません。地方公共団体(都道府県、市町村等)には、各地方公共団体が定める個人情報の保護に関する条例が適用されます。2017年の個人情報保護法の改正によって、個人情報の取扱い件数が5,000人分以下の事業者も個人情報取扱事業者になりました。また、個人情報取扱事業者は営利・非営利や法人格の有無を問いません。当然、町内会やNPOも該当します。
4.店舗に防犯カメラを設置する場合、個人情報保護の観点から誤った説明となっているものはどれですか。次の中から1つ選びなさい。
- 撮影された顔認証データは個人情報の取得に当たるので方が適用される。
- 不特定多数が撮影されるデータなので利用目的の範囲を超えて利用することができる。
- 防犯上の措置でカメラが作動していることを店舗の入り口に張り出しておけばよい。
- 外国人の顔認証データは日本の個人情報取扱事業者が取り扱えば保護の対象となる。
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【解答・解説】
2
掲示等している利用目的の範囲内でしか顔認証データを利用することはできません。
5.特定の個人情報を、コンピュータ等を用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合体を個人情報データベースと言います。次のうち、個人情報データベースに該当しないものを1つ選びなさい。
- メールアドレスと氏名を組わせて入力してある、Eメールソフトののメールアドレス帳。
- アンケートの戻りはがきが、氏名・住所等により分類されていない状態で保存してある場合。
- 人材派遣会社が人材の登録カードを五十音順のインデックス順に整理してファイルしている場合。
- 従業員が業務用のパソコンに名刺の情報を表計算ソフトを用いて入力・整理している場合。
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【解答・解説】
2
2は、分類されていない状態での保存なので、該当しません。3は、コンピュータ等を用いない場合で、紙面で処理した個人情報でも一定の規則によって整理分類していれば、個人情報データベースに該当します。
いかがでしたか?個人情報保護法、ややこしいですよね・・・
以前、勉強方法についてブログで紹介しました。よろしければこちらも覗いてみてくださいね。
もし検事務局/A.K