[もし検チャレンジ]3級・4級試験(No.8 個人情報)
もしもし検定のNSGコーポレーションです☆
皆様に、3級・4級の過去問題をご紹介いたします。
個人情報です。
【問題】
~ 場面 ~
後輩:「先日わが社の『健康食品』について、電車での中吊りと、インターネットで、
懸賞広告をしましたが、たくさんの応募を受けました。
応募いただいたお客さんは、わが社の製品に興味を持っていると思われますので、
この情報を使って次の新製品のダイレクトメールを出したいのですが。」
先輩:「個人情報保護法の観点から問題はないですか。
どのように個人情報の問題をクリアするかを考えてみてください。」
以下の記述のうち、誤っているものはどれですか。次の中から1つ選びなさい。
1.電車の中吊りの表示の中に、新商品等のご案内のダイレクトメールのデータとして利用しますと
記載している場合は、新製品の案内に利用ができる。
2.同じ会社の懸賞広告に関する健康食品に類似する健康食品に関する案内であれば、
懸賞広告で得た個人情報を次の新製品の案内に使える。
3.インターネットでの表示の中に、懸賞広告に応募する際に、
新商品等のご案内のダイレクトメールのデータとして利用しますと記載されている
ボタンを押す仕組みになっている際新製品の案内に利用できる。
4.担当の他、社内の幹部が了解していたとしても、新製品の案内に利用できない。
※2010.7月号 テレコムフォーラム掲載問題(2010年5月3級試験より)
さて、正解は『2』です。
懸賞広告で得た個人情報は、提供した本人は、
その懸賞広告の判定に関する限りで使われるものとして提供しているものと考えています。
したがって、当初の利用目的を超える利用をする場合には、
本人の同意を得るか、本人に通知または公表をしなければなりません。
1は、本人に通知している場合で、3も同じです。
個人情報保護法の問題は、法に合致するかどうかの問題ですので、
会社の中で幹部が了承了解していることは、合法化することはできません。
したがって、1,3,4は、正しい選択肢です。
他方、2は、少し迷うと思いますが、この場合、懸賞広告に応募した人は、
その後のダイレクトメールを求める人が多いと思いますが、これを一般化することは難しいです。
変更前の利用目的と相当の関連性がある場合(個人情報保護法16条)は
変更後の目的に利用することは可能ですが、
これも「製品が類似する」ということだけでは難しいでしょう。
したがって、2が正解です。